2012年11月01日

生命保険料控除の適用限度額

11月に入りました。早いもので今年も残すところ、あと2ヶ月となりました。

先だってから年末調整関係書類が税務署から送られてきています。
この封筒を見るといつものことながら気持ちが早くも年末気分に駆り立てられてしまいます。

この税務署から送られてくる封筒の中に入っている「年末調整のしかた」という冊子を覗いてみると、
昨年と比べ変わった点という項目の中に、「生命保険料控除が改組されました。」とあります。

平成24年分から生命保険控除の適用限度額が合計で12万円に拡充?されているというものです。
ありがたいといえばありがたい適用限度額の拡充ですが、その内容は平成24年1月1日以後に契約した保険契約に係るもので、一般の生命保険料控除と年金保険料控除及び今回新設された介護医療保険料控除の各適用限度額がそれぞれ4万円で、その三つが合計で12万円ということです。

つまり、介護医療保険の枠は増えたものの、それぞれの枠は5万円から4万円に縮減されています。
新卒のサラリーマンなどで今年初めて一般の生命保険にだけ加入したといった場合、適用限度は4万円ということになります。

但し、平成23年12月31日以前に契約した(旧)一般生命保険料控除及び(旧)年金保険料控除は従来通り限度額はそれぞれ5万円で変わりありません。

従って、拡充されたといっても、平成23年12月31日以前に契約した旧契約だけで、平成24年に介護医療保険料控除の対象になる新規契約に加入していなければ、適用限度額は(旧)一般分と(旧)年金分で合わせて10万円ということですね。

契約者には保険会社から保険料控除証明書が既に届いていると思いますが、その証明書には契約によって新とか旧の記載がされています。

又、税務署から配布される生命保険料控除申告書にも介護医療保険料控除の欄に加え、新契約と旧契約の欄が設けられています。
きちんと記載すれば控除は間違いなく計算できるようになっていますが、いい加減に書いていると控除限度額を間違えることになります。

新旧の区分だけはお間違えないように!

年末調整のことなら、福岡市の田中秀樹税理士事務所

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 23:45 | Comment(0) | 所長ブログ
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