もう一方の特定支出控除の改正の目玉が勤務必要経費。
平成24年改正では、勤務必要経費が65万円を上限として拡充されました。
こちらは職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、職務上必要な交際費や職業上の団体の経費などです。
図書の購入費や職業上の団体の経費はともかくとしても、衣服費や交際費はなかなか判断が微妙になってきます。
衣服費と言えば事務服、制服、作業服は明確ですが、今回、社内規定等の明文の定めがない場合であっても、
勤務場所においては背広などの特定の衣服を着用することが必要であることについて就職時における研修などで説明を受けているときや、
勤務場所における背広などの特定の衣服の着用が慣行であるときなどは、その背広代も認められることになりました。
その人の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたものであれば、高級ブランドのスーツであっても特に規制はないようです。
でも、上司より高そうなスーツを着て証明をもらうとなると、なかなか・・・
交際費については次のような要件があります。
1.「接待等の相手方」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者であること
2.「支出の目的」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者との間の親睦等を密にして取引関係の円滑化を図るものであること
3.「支出の基因となる行為の形態」が、接待、供応、贈答その他これらに類するものであること
交際費として認めてもらうには、上記の要件に基づき領収書の一枚一枚にわたって上記の要件が判断できる程度の支出の目的、得意先等の相手の氏名、人数等の記載が必要とされるでしょう。
また、職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出は、特定支出とはなりません。
そして当然ながら、衣服費同様、交際費もその人の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者の証明が必要です。
ウーン、やはり、少しずつ内容が判明してくると、なかなか使いづらい制度ですね。
むしろオーナー経営者が交際費課税対策に、これを逆手にとって、本来会社が負担すべき交際費を社員の給与から自腹を切らせるところが出てくるのではないか、なんて考えてしまいます。
勤務必要経費は65万円と上限が定まっていますが、事業所得並みに確定申告するサラリーマンが現れるかもしれませんね。
でも、そうなったらいずれサラリーマンにも税務調査が入る日が近いかも。
勤務必要経費についての詳しい内容は、こちらの質疑応答編(国税庁HP)をどうぞ。
平成24年改正では、勤務必要経費が65万円を上限として拡充されました。
こちらは職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、職務上必要な交際費や職業上の団体の経費などです。
図書の購入費や職業上の団体の経費はともかくとしても、衣服費や交際費はなかなか判断が微妙になってきます。
衣服費と言えば事務服、制服、作業服は明確ですが、今回、社内規定等の明文の定めがない場合であっても、
勤務場所においては背広などの特定の衣服を着用することが必要であることについて就職時における研修などで説明を受けているときや、
勤務場所における背広などの特定の衣服の着用が慣行であるときなどは、その背広代も認められることになりました。
その人の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたものであれば、高級ブランドのスーツであっても特に規制はないようです。
でも、上司より高そうなスーツを着て証明をもらうとなると、なかなか・・・
交際費については次のような要件があります。
1.「接待等の相手方」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者であること
2.「支出の目的」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者との間の親睦等を密にして取引関係の円滑化を図るものであること
3.「支出の基因となる行為の形態」が、接待、供応、贈答その他これらに類するものであること
交際費として認めてもらうには、上記の要件に基づき領収書の一枚一枚にわたって上記の要件が判断できる程度の支出の目的、得意先等の相手の氏名、人数等の記載が必要とされるでしょう。
また、職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出は、特定支出とはなりません。
そして当然ながら、衣服費同様、交際費もその人の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者の証明が必要です。
ウーン、やはり、少しずつ内容が判明してくると、なかなか使いづらい制度ですね。
むしろオーナー経営者が交際費課税対策に、これを逆手にとって、本来会社が負担すべき交際費を社員の給与から自腹を切らせるところが出てくるのではないか、なんて考えてしまいます。
勤務必要経費は65万円と上限が定まっていますが、事業所得並みに確定申告するサラリーマンが現れるかもしれませんね。
でも、そうなったらいずれサラリーマンにも税務調査が入る日が近いかも。
勤務必要経費についての詳しい内容は、こちらの質疑応答編(国税庁HP)をどうぞ。