2012年05月15日

がん保険の保険料の経理処理に規制

出るぞ、出るぞ、出るぞーっと言われながらやっと?
という感じで出てきた法人が支払う「がん保険の保険料」(終身保障タイプ)の取り扱いが法人税関係の個別通達(課法2-5 課審5-6平成24年4月27日)として発表されました。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

昨年11月に生命保険協会にがん保険の取り扱いを見直すと発表し、平成24年2月末のパブリックコメントでの意見募集を経てからの通達公表だけに新年度の4月1日から適用開始かと思いきや、発表当日の4月27日以降契約の保険料から適用開始です。
3月31日までとしなかったのは、保険会社に対する国税庁の思いやりのあらわれでしょうか。

とはいえ、3月決算法人は決算対策に保険会社の営業マンから今ならまだ大丈夫と3月末に駆け込みで契約された会社も結構多かったのではないかと思います。

経理処理の方法は、すでにパブリックコメントで公表されていた通り、

終身払い込みの場合、
1.加入時の年齢から105歳までの期間のうちその1/2の期間は保険料の1/2を前払い金等として、資産計上し、

2.残りの期間で資産計上した前払い金等を按分して取崩し、支払保険料と共に損金算入する

というものです。

もともと、企業の節税対策として契約されることの多いこのがん保険、最終的には中途で解約して退職金準備などの資金作りに活用することが多いと思いますが、近年の日本人の死因ランキングで常にトップであるガンであるが故、死亡保険金はともかく、生存給付金を受け取った場合の、従業員への見舞金等の支給基準なども明確にしておきたいものです。

事務所風景
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:52 | Comment(0) | 所長ブログ
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス(ブログには公開されません):

ホームページURL:

コメント:

認証(表示されている文字列を入力してください):
yjhf