平成23年度税制改正は、役員給与の給与所得控除や相続税の基礎控除の見直しなど、重要な所得税、相続税は先送りとなり、ややホッとしたところですが、年末調整時期に向けて会社の経理担当者にとっては重要な改正があります。
もう既に税務署から各企業に年末調整関係書類の封筒が届いていますが、その中に、「源泉所得税の改正のあらまし」という文書が入っています。
その第一番目に、
「自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。」
という項目があります。
マイカーなどで通勤する人の通勤手当は、その通勤距離に応じ一カ月当たり一定の金額(距離比例額)が非課税とされています。
その非課税の表は国税庁のHP(タックスアンサー)をご覧ください。
また、さらに通勤距離が片道15キロメートル以上である人については、鉄道やバスなどの交通機関を利用した場合の最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃相当額(最高限度月額10万円)がその距離比例額を超える場合は、運賃相当額を支給することができました。
マイカー通勤を認めている会社は、この運賃相当額特例を適用して通勤費を支給しているところが多いのではないでしょうか。
今回の改正では、運賃相当額特例の適用が廃止されました。
よって、距離比例額を超える部分があれば、源泉所得税の対象となります。
しかもこの、改正は平成24年1月1日以後に支給を受ける通勤手当から適用となります。
つまり、あと1カ月余りで対応を迫られるということですね。
課税分の通勤費と非課税分の通勤費を分けて、源泉徴収を行う必要があり、給料日が早いところは、年明け早々から給与計算がややこしくなるところも出てきそうです。
対応はお早めに!
給与計算のことなら
福岡市の田中秀樹税理士事務所へ

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その第一番目に、
「自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。」
という項目があります。
マイカーなどで通勤する人の通勤手当は、その通勤距離に応じ一カ月当たり一定の金額(距離比例額)が非課税とされています。
その非課税の表は国税庁のHP(タックスアンサー)をご覧ください。
また、さらに通勤距離が片道15キロメートル以上である人については、鉄道やバスなどの交通機関を利用した場合の最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃相当額(最高限度月額10万円)がその距離比例額を超える場合は、運賃相当額を支給することができました。
マイカー通勤を認めている会社は、この運賃相当額特例を適用して通勤費を支給しているところが多いのではないでしょうか。
今回の改正では、運賃相当額特例の適用が廃止されました。
よって、距離比例額を超える部分があれば、源泉所得税の対象となります。
しかもこの、改正は平成24年1月1日以後に支給を受ける通勤手当から適用となります。
つまり、あと1カ月余りで対応を迫られるということですね。
課税分の通勤費と非課税分の通勤費を分けて、源泉徴収を行う必要があり、給料日が早いところは、年明け早々から給与計算がややこしくなるところも出てきそうです。
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