2011年11月09日

今まで待たせといて...

この度の東日本大震災で被災された皆様には、あらためまして心よりお見舞い申し上げます。

さて11月1日に国税庁は東日本大震災に係る調整率を発表しました。

震災特例法により、平成23年3月10日以前に相続等又は贈与により取得した指定地域内の特定土地等に係る相続税・贈与税で、同月11日以後に申告期限が到来するものについては、震災による地価下落を反映させるため、特定土地等の価額を、相続等又は贈与の時における時価によらず、「震災の発生直後の価額」によることができるとされています。

この指定地域は震災後しばらくして公表されていましたが、今回、この調整率がようやく発表された訳です。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

この「震災の発生直後の価額」は通常の評価額に調整率を掛けるだけで非常に簡単です。

津波の被害が甚大だった宮城県の女川町の一部は0.20、福島県の富岡町などの原発周辺の土地は、調整率は0となっています。
つまり、調整率が0なら評価額も0ということですね。

当初、九州に住んでいる私は正直、この調整率を自分自身が業務で使用する機会はあまりないだろうと高をくくっていましたが、
先頃、ここ福岡で発生した相続で、被相続人が千葉県柏市に不動産を所有していた案件に関わることに。

という訳で、その柏市の震災の被害自体はあまりたいしたことはなかったのですが、指定地域に該当していたこともあって、

「調整率が発表されたら評価額はもう少し下がると思いますよ。」

なんて、相続人に期待をさせるような発言をしていたのですが、発表されたその地域の調整率はなんと1.0。

つまり評価減はなしということです。

さんざん待たせておいて出てきた結果が、0とは何だかちょっとやりきれません。

液状化によるブランドイメージの減価なども減価の一要因として加味されているようですが、指定地域に指定されたこと自体、既に不動産の価値が損なわれている様な気がするのですが...

被害の程度に差をつけるのは当然ですが、被害があるということでわざわざ指定地域に指定したのなら、少しでもいいから何らかの斟酌があって然るべきだと思います。

なんだか私の方が相続人に申し訳ないような調整率の発表でした。

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 17:46 | Comment(0) | 所長ブログ
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