2011年06月29日

早いもので・・

昨年、叔父がなくなり一年が経ちます。
正直、今でも不思議な感じがします。

昨年、ブログにも書きましたが、検査入院のつもりが
本当にあっという間に他界してしまったのです。

叔父は娘2人で、幸い相続でも揉める事もありませんでした。
「お父さんだったらこうしたよね。」と話し合っている姿は
微笑ましいものでした。

私は弟がいますが、こう仲良く取り決めできそうにないです。
ただ揉める様な財産もないんですが(笑)。

先日「信託を利用した贈与」の話を聞きました。

もともと「信託」とは中世ヨーロッパの戦時中に
徴兵制のため資産家でも戦地に赴かねばならず、
その間に自分の資産を専門家に預け、管理・処分を任せた
というのが始まりらしいです。

信託は委託者、受託者、受益者で構成されます。
信託の場合、委託者の意向を反映して、
亡くなった受益者の次の信託財産の受益者を指定することができるなど、
上手く利用すれば、委託者と受益者、双方にメリット大です。


贈与のご相談も田中税理士事務所へ。

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T.K

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 15:49 | Comment(0) | スタッフブログ
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