2011年01月21日

「運」と「税」

一月の半ばを過ぎると、密かな楽しみがあります。
お年玉つき年賀はがきの当選です。今年は23日(日)のようです。
毎回、切手シートのみ当たりますが、それ以上の賞品を当てたことありません。

どうやったら当たるんでしょうね?

やはり「運」でしょうか?

大金が一気に入るというと「宝くじ」か「懸賞・クイズ」を連想しますが、
同じ当たる運でも税金が違うってご存知ですか?

「宝くじ」は非課税です。
宝くじは、各自治体の収益となるので、宝くじを購入した時点ですでに
税金を払っているわけです。
税金もかかりませんし、申告も不要です。

「懸賞・クイズ」は一時所得となるので課税対象です。
50万の特別控除額があるるので、年間50万円以下であれば
税金の心配をする必要はありません。

「宝くじ」で運を使いたいと思いがちですが、気をつけないといけない落とし穴が。
「宝くじ」を家族、知人などに分配してしまうと、当然贈与税の対象となります。
贈与税は税率が高いので、かなり税金を支払わなければなりません。
贈与額の基礎控除額は110万円なので、110万ずつ多くの人に大盤振る舞いすれば別ですが。

あと、宝くじでマイホームを買ったり、車を買ったりした場合、
税務署からそのお金の出所について問い合わせられることがあるようです。
「当選証明書」があれば、宝くじで当選したことを証明することができるので、
当選証明書は発行してもらっておいたほうがよいようです。

私は小心者なんで「宝くじ」当たって大金当たったら、一生の運を使ってしまう
気がして買ったことがないんですけどね。

「運」にかかった税の相談も田中秀樹税理士事務所へ。

大当たり.jpg

T.K

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 22:24 | Comment(0) | スタッフブログ
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