2010年12月21日

「このミス?ミス!」

今年の宝島社の「このミステリーがすごい!」大賞は
1位は「悪の教典」(上・下)貴志祐介でしたね。

001l.jpg


簿記論試験が終わった後、ガマンしていた読書をしましたが
このときは宮部みゆきにハマりました。

堂々の1位をお正月に読んでみようかと思っていたら、知人より
NGの連絡が・・・。
いままでに、その知人の評価は外したとがないんです。
時間を有効に使いたいので他の本を読もうと思います。
※ あくまで個人意見ですよ。

私も先日、年末調整の仕事中でミステリーが起こりました。

例えばこのようなケースです。
毎月の給与が320,000円、 扶養3人
夏の賞与(7月)320,000円、社会保険24,000円、
冬の賞与(12月)640,000円、社会保険50,000円、

普通に考えて冬の賞与は夏の2倍になっているわけですから
源泉徴収額も2倍と推測します。
しかしほぼ同じだったのです。

ベテランK氏がこの謎を解いてくれました。

賞与の税率の求め方は、前月中の給与等の金額から社会保険等の金額を引いて
この金額を、「賞与の金額に乗すべき率」に当てはめます。

このケースの場合、6月の社会保険料等が24,000円
11月の社会保険料等が26,000円だったために
6月 給与320,000円−社会保険24,000円=296,000円
12月 給与320,000円−社会保険26,000円=294,000円となります。

これを「賞与の金額に乗すべき率」の扶養3人に当てはめると
295,000円を区分として税率が2%、4%と分かれるので
6月は4%、12月は2%となってしまったのです。

よって源泉所得税額は、
夏の賞与320,000円−社会保険24,000円=296,000円×4%=11,800円
冬の賞与640,000円−社会保険50,000円=590,000円×2%=11,800円
と同じ額になります。

「真実は小説より奇なり」でした。

T.K

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:26 | Comment(0) | スタッフブログ
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス(ブログには公開されません):

ホームページURL:

コメント:

認証(表示されている文字列を入力してください):
r4dd