2010年06月15日

相続が始まった!11 続・銀行での相続手続き

「相続が始まった7銀行での相続手続き」の後日譚です。

さてその後、5月の連休前までには、何とかしますと言いながら、債務の承継手続きの稟議が通りました、と言ってきたのは、もう連休の直前でした。話を聞くと、やはり担当者のところで書類が止まっていたようです。

案の定、印鑑証明の期限が切れてしまい、再度取得してほしいと言ってきました。
銀行担当者の怠慢で手続きが遅れたにも関わらず、こちらの負担で取り直させる無神経さに再び沸々と怒りがこみ上げてきました。
しかも、相続届けに始まり、債務者の変更手続き、担保提供の念書、免責的債務引受契約書など、いろいろな書類に実印を押印させられるのですが、銀行保管用に最低でも2通の印鑑証明の原本が必要だというのです。
そして、逆に根抵当権の変更手続きが6ヵ月以内の5月12日までにしないといけないから早く準備をしろと言ってきました。

ドッカーン!と再び噴火してしまいました。

銀行はなぜ、同じ支店の中で印鑑証明をいくつも保管しておく必要性があるのでしょうか?

手続きを一体化で行うと言い、実印も同じ日にすべての書類に押させてその場で確認しながら、なぜ、その書類ごとに印鑑証明の原本を添付させるのでしょうか?

原本が1枚あれば、後はコピーで十分だと思うのですが...

法務局だって、登記の際に原本を確認したら返却してくれます。
自行の事務手続きの利便性のみを優先し、顧客には金を貸してやっているんだから文句を言うなと言わんばかりの銀行の態度は、何かおかしいと思いませんか?
私は、顧客サービスのかけらもないこの態度にどうしても納得できずに、銀行としての見解を問いただしました。

そして、最終手続きの日に担当者と共にやってきたのは、お客様サービス部長でした。
私はたちの悪いクレーマーに見えるのだろうなと思いました。
私も苦情をいう自分に段々と嫌気がさしてきました。

部長は、すべてはこの担当者の責任だと言い、ひたすら謝罪するばかりです。
顧客と接する機会の多い現場の担当者だからこそ、今回の様な手続きが顧客の利便性を損ねていることを理解できているのなら、ただ単に上から言われたとおりに業務をこなすのではなく、もっと積極的に行内の事務要領についての改善提案をすべきです。

最終的には私の意見を本部へきちんと報告し、検討するということで、何とも後味の悪い幕切れとなりました。
その後、業務処理が改善されましたという連絡は、やはりありません。

それどころか、それからしばらくして、まだ性懲りもなく、

遺産分割協議書と戸籍謄本は原本を頂きます。

だって。

何を言ってるんだ、返せ!まだ他で手続きが残ってんだぞ!

というと数日後、

本部で許可が出ましたので、返却します。

と弾んだ声で連絡してきました。

...やれやれです。

銀行とのお付き合いは、担当者次第で変わりますね。
私たち顧客の気持ちを考えずに、行内の方ばかり目を向けていると、客は離れていきますよ。
○○○○○〇銀行さん!

posted by 田中秀樹税理士事務所 at 19:18 | Comment(0) | 所長ブログ
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