2010年06月28日

相続が始まった!12 「相続についてのお尋ね」書

相続が始まると、まず税務署に所得税の準確定申告を4カ月以内に行います。その後しばらくすると税務署はその人のこれまでの所得税の申告状況から、相続税の申告が必要と思われる人には、「相続についてのお尋ね」という文書を、相続税の申告書と共に送ってきます。
これは、相続財産が非課税限度額を上回れば相続税の申告書を提出すべし。
さもなくば申告期限までに「相続についてのお尋ね」書に回答せよ、という内容のものです。

私の母のもとにも、税務署からこのお尋ね文書が送られてきました。
幸か不幸か当家の場合は、財産総額から債務などを引いた遺産総額が、遺産にかかる基礎控除額をはるかに下回りましたので、このお尋ね文書を出すだけで済みそうです。

相続についてのお尋ね」書は一枚の用紙ですが、記入する個所はたくさんあります。
お尋ね事項は、亡くなった方の職業に始まり、相続人の状況、不動産、有価証券、預貯金の保有状況、生命保険金や死亡退職金、生前贈与の有無、葬儀費用の支払額、未払い税金や借入金の額など多岐にわたります。
記入するには、まず固定資産税の納税通知書、証券会社の取引残高報告書、預金通帳などを用意しなくてはなりません。
又、生前贈与は相続開始から3年前までさかのぼりますから通帳は相続の日の残高だけでなく、お金の動きなども、よく確認しておきましょう。
又、相続直前のまとまった金額の預金引き出しも、その使途をチェックしておきましょう。
いい加減に書いて出していると、税務署から呼び出しが来る羽目になりますよ。

相続財産が非課税限度額以下であるかどうかが微妙な時は、資料を持って直接税務署に行くか、まずは、税理士に相談されることをお勧めします。

又、小規模宅地の評価減配偶者の税額軽減などの特例は、一般にもよく知られているところですが、そういう特例を使って、相続財産が非課税限度額以下になるケースや、相続税が軽減されるケースは、相続税の申告が要件になっていますので、とても注意が必要です。
又、申告期限直前のぎりぎりになって当事務所に相談に来られるケースもありますが、遺産分割が申告期限までに確定していない場合は、とりあえず納税しなければならないハメになってしまします。
遺産分割がなかなか決まらないときでも、早めに税理士に相談した方がいいと思いますよ。

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事務所風景
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 16:27 | Comment(0) | 所長ブログ
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