2014年02月04日

経営者の個人保証がなくなる?!

経済委産業省が平成25年12月に発表した「経営者保証に関するガイドライン」が、いよいよ2月1日から適用されることになりました。

金融機関に中には、すでに先行して経営者の無保証融資を実施しているところもあるようですが、このガイドラインが整備されたことに伴い、中小企業も今後は個人保証を気にせず思い切った事業展開を行っていくことが可能になると思われます。

このガイドラインの概要を見てみると、経営者が個人保証契約を締結しないで融資を受ける要件として、

(1)法人と経営者との関係の明確に区分・分離
(2)財務基盤の強化
(3)財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保

などがあげられていますが、

(1)は法人の業務、経理、資産所有等に関し法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、役員報酬、賞与、配当、経営者貸付など、社会通念上適正な範囲を超えないようにする必要があります。

(2)の要件では、今後も借入を順調に返済するだけの利益の確保や、業況の下振れリスクを勘案しても借入金の返済が可能な内部留保の蓄積が出来る財務基盤の強化を図る必要があります。

(3)については、会社の資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などについて、金融機関等からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を提示・説明する義務があります。

こう書いてしまうと、けっこうがんじがらめで、無保証融資を受けることはとても窮屈な感じもしますが、
きちんとした事業計画を立てて必要な資金を調達するのであれば、金融機関に対する情報開示や説明責任は、本来、当然のことですから、あまり難しく考える必要はないと思います。

ただ当たり前のことを当たり前に行うということが実は一番難しいのかもしれませんが・・・

又、上記の要件をすべて満たさなければ無保証融資が受けられないということではなく、停止条件付又は解除条件付の保証契約や金利の上乗せなど様々な融資手法のメニューが今後は充実してくるものと思われます。

そして、やむを得ず保証契約を締結する場合でも、形式的に保証額を融資額と同一とせず、保証人の資産および収入の状況等を総合して勘案するものとさています。

その際も、なぜ保証が必要なのか、今後その必要性が解消された場合の変更や解除の見直し可能性などもきちんと説明を受けておく必要があります。

さらに、経営者交替などの事業承継の際も当然に後継者に保証債務を引き継がせず、その必要性をあらためて検証し、前経営者との保証契約の解除についても適切に判断することとさています。

つまり、どのような場合であっても、最終的には金融機関の判断なのですが、中小企業が、これから成長していくためには、金融機関への適切な情報開示による信頼確保に努めることが、今後は一層重要になってくるということですね。

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 21:03 | Comment(0) | 所長ブログ
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