東京国税局では今年の7月から、不動産所得の申告者に対し「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」と題する文書の送付を始めたようです。
調査をしないまでも、納税者自ら見直しを行ってもらい、誤りがあれば自主的に修正申告を促すことを目的としたものです。
不動産所得は最初の年こそ減価償却の計算など面倒ですが、収入や経費の仕訳もそう複雑ではなく、慣れれば一般の人でも比較的簡単に決算書が作成できるため、2年目からは自分で申告をされている方が多いのではないでしょうか。
確定申告期の無料相談をやっていても、
期末簿価を記載していないため延々と減価償却を続けておられる方や、
自宅の固定資産税が含まれた納付書の金額をそのまま租税公課で処理しておられる方などを時たま見受けますので、
自主申告となればその誤りの数はもっと多いと思われます。
お尋ね事項には、収入の内訳、租税公課の内訳、修繕費の内訳、借入金利子の内訳、減価償却費などが詳しく記載するようリストアップされているようです。
たとえば租税公課などはその種類と物件所在地、支払額及びその必要経費算入額などを記載しなくてなりません。
こうなると、これからは少額の申告だからといっても、いいかげんに申告することはできなくなりますね。
E−Taxが便利になり自主申告は今後ますます増えていく反面、
小規模の不動産所得に税務調査の人手を割くことはこれからも不可能に近いと思われます。
このお尋ね書もある程度の実績が上がれば、他の国税局でも実施されることはほぼ間違いないでしょう。
毎年同じようにやっている決算整理も、今一度見直しをしておいたほうがいいかもしれませんね。
税金のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所へ
調査をしないまでも、納税者自ら見直しを行ってもらい、誤りがあれば自主的に修正申告を促すことを目的としたものです。
不動産所得は最初の年こそ減価償却の計算など面倒ですが、収入や経費の仕訳もそう複雑ではなく、慣れれば一般の人でも比較的簡単に決算書が作成できるため、2年目からは自分で申告をされている方が多いのではないでしょうか。
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こうなると、これからは少額の申告だからといっても、いいかげんに申告することはできなくなりますね。
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小規模の不動産所得に税務調査の人手を割くことはこれからも不可能に近いと思われます。
このお尋ね書もある程度の実績が上がれば、他の国税局でも実施されることはほぼ間違いないでしょう。
毎年同じようにやっている決算整理も、今一度見直しをしておいたほうがいいかもしれませんね。
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