2013年08月22日

平成25年税制改正3 小規模宅地等の評価減拡充

相続税の基礎控除引き下げの見合いで小規模宅地等の評価減の特例が拡充されることになりました。

第一に特定居住用宅地等の80%の評価減ですが、従来の限度面積240平米が330平米に拡充されます。

これは例えば1平米当たりの路線価が44万円の土地であれば、
90平米(拡充された面積)×44万円×80%=3,168万円が減額幅として拡充されることになります。

これは大きいですね。
相続人3人の場合の基礎控除引き下げによる課税対象拡大額にほぼ匹敵します。

第二にこれまで特定居住用宅地等(240平米→改正後330平米限度)と特定事業用宅地等(400平米限度)の両方ある場合、
減額特例対象面積は合計で400平米までとされていましたが、
改正後は併用が認められるため、合計で730平米までが80%の評価減の対象とすることができるようになります。

こちらも上記の試算で、フルに活用することができれば、上記の例で
330平米(拡充された面積)×44万円×80%=11,616万円が減額幅として拡充されることになります。

この見直しも基礎控除や税率構造の見直しと同様に平成27年1月1日以後の相続開始分から適用です。

税額に非常に大きな影響を及ぼす改正ですので、対象になりそうな方は特定事業用宅地等の適用要件などを再度確認しておく必要がありそうですね。

また、ややこしかった適用限度面積の調整計算が今回少し緩和されますが、
貸付事業用宅地等の限度面積200平米(50%評価減)については従来通り、調整計算が必要です。

なぜ、用途によって400平米、330平米、200平米と適用面積を制限するのかよくわかりませんが、
どうせなら、きりよく特定事業用も、特定居住用も、貸付事業用もすべて400平米まで拡充して併用ありの80%評価減にしてほしかったですね。
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:33 | Comment(0) | 所長ブログ
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