2012年12月02日

競馬の配当金と一時所得

先日、競馬の配当金30億円に課税するというすごい事件が報道されました。

ギャンブルで得た収入は一時所得として(収入金額−その収入を得るために支出した金額−最高50万円)×1/2が課税の対象となるのですが・・・

問われればそう答えますが、まあそんなものを申告した人は聞いたことがありません。

年収800万のサラリーマンだそうですが、土日だけで3年間に30億1千万円もよく稼いだものだと驚きです。
もちろん当り馬券もあれば予想が外れたレースもありますから、つぎ込んだ投資額も28億7千万だそうです。

その金額の多寡は別として一般の人がまず申告しないこの手の収入を、国税局がどうやって調べたのか、そっちの方が興味津津ですね。
インターネットを利用していたといいますから、そちら方面を調べて足がついたんですかね。

さて、問題はその馬券配当収入の必要経費がその当たり馬券の購入額しか認めないとして課税処分を行ったことです。
確かに、はっきりしているのは当り馬券の購入額だけですし、ハズレ馬券なんてみんな捨ててしまうでしょうから。

ただこのサラリーマンの方が、どのような家族構成の方かわかりませんが、休みの日に家庭を犠牲にして、稼ぎのすべてを自転車操業的に次の馬券購入資金をつぎ込んで稼いでいたとすれば、事業所得か雑所得に近いといってもいいような気がします。

土日だけとはいえ、収入を得るため相当の回数と投資額で継続的に馬券を購入しているという状況です。
しかも今回、インターネットでの購入履歴などから年間の総投資額も容易に把握できるのではないかと思います。

個人的には馬券の購入額はハズレ部分も含めて認めてあげるのが一般人の常識的な感覚のような気がするのですが。

読売新聞によると、被告側は
「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ。」
と大阪国税不服審判所に審査請求しているそうですが、最高裁までいかないと考え方は変えられないかもしれませんね。


posted by 田中秀樹税理士事務所 at 19:42 | Comment(0) | 所長ブログ
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