2012年06月27日

今さらながら、納期特例の納期限の特例が廃止

一ヶ月ほど前に、税務署から、源泉徴収税額表と共に源泉所得税の改正のあらましが送られてきていました。
その中に平成24年7月1日以後に支払う給与等及び退職手当等から適用される改正があります。

毎月源泉徴収した所得税は原則として翌月10日までに納付することになっていますが、常時雇用者が10人未満の場合には、1月〜6月分を7月10日に、7月〜12月分を翌年1月10日までに納付することが出来る納期の特例という手続きがあります。

そしてこれに加え、納期限の特例の届出をすると、1月10日の納期限がさらに1月20日まで延長することが出来たのですが・・・

これまではこの納期特例の申請書を提出する際に、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」兼「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」

というやたらと長たらしい名前の書類を提出させることになっていました。

一般の納税者にとっては、一見すると「何のこっちゃ?」という感じの書類です。

そして二つの書類を同時に出させる関係上、説明書きに「いずれかの申請又は届出を行わない場合には、いずれかのタイトルを抹消して下さい。」と書いてあります。

まあ普通は、1月20日まで延長してやるという手続きをわざわざ抹消して1月10日のままでいいという奇特な給与の支払者はまずいないと思いますが。

この納期限の特例は年明け早々の、年末調整事務等の緩和を図るために、特例として納期限を延長する届出ですが、今回の改正は、納期限の特例を廃止して、もともとの納期の特例の1月10日の納期を1月20日に一本化したものです。

早い話、今後は納期特例の申請をしておけば、7月〜12月分の納期限は1月20日で良いということで、従来の取り扱いが大きく変わるものではありません。

強いていえば、その年の12月31日において源泉所得税の滞納があったり、その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付しなかったりすると、
納期限の特例が認められず、1月10日に遡って不納付加算税や延滞税が計算されてしまうことがやや緩和されたことぐらいですか。

この改正は平成24年7月1日以降に支払う給与等(平成25年1月20日納付分、日曜日のため21日)から適用です。

平成24年税制改正には、このような納税者が知っていても、どうってこともないようなトリビアな改正がさりげなく織り込まれています。

まさに、わざわざ書く程のこともない無駄知識なのですが、
何が言いたかったかというと、この改正は納期特例分だけですから、月々納付を選択している源泉徴収義務者は従来通り1月10日が納期限だということです。

どうせ改正するなら、正月なんだから気持ちよく1月の源泉納付はすべて1月20日を納期限にしたらいいのにね。

事務所風景
posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:53 | Comment(0) | 所長ブログ
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