2012年03月18日

福岡市の国保が変わります。

4月からの福岡市の国民保険がカード化されます。


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財布にはいるサイズになったので、常に持ち歩くことが可能になりとても便利です。

保険証には「臓器提供意思欄」があり、毎年悩みます。

私と主人は記入することになんの躊躇もありませんが、

もしもを考えたくないというのが大きい理由で、

子供の記入はできません。


4月から大きく変わるところとして、

外来でも「限度額適用認定書」を提示すれば、一医療機関での支払いは限度額までとなります。

年齢や、所得により自己負担額限度が異なりますが、

「限度額適用認定書」を提示すれば、入院・外来とも窓口での支払いは

自己負担限度額までです。

認定証の有効期限は申請した月の1日からは直近の7月31日まで。

保険料の滞納をしている場合は、交付が受けられないようです。

申請に必要なものは、保険証、印鑑。

所得の申告をしていない方は、所得のわかるもの。
 
今年も無事、確定申告が終わりましたが、入院ともなればかなり高額な医療費が
かかってきます。

いざというときのために、頭の片隅にとどめておくといいかもしれません。

個人的には、医療費の集計の仕事が減ってうれしいかも・・・。

T.K





posted by 田中秀樹税理士事務所 at 17:39 | Comment(0) | スタッフブログ
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