2012年02月06日

医療費控除

確定申告の時期となりました。
申告に必要な書類は整い済みでしょうか?

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控除にもいろいろありますが、今回は医療費控除についてまとめてみました。

自己と生計を一にする家族のために医療費を支払った場合で、
「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える金額が控除対象となります。

ただすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。

例えば、ならないものとして

・診断書の作成費用
・サプリメントの購入
・美容整形費用
・入院中の外泊許可を受けた際の帰宅費用
・車通院でのガソリン代、駐車場費
・美容目的のための歯列矯正費用
・異常が認められなかった人間ドックの費用
・エイズの検査費用
・視力回復センター費用
・無痛分娩講座の費用
・転地療養の費用
・歯科ローンの金利分、手数料
・健康維持のための施術費用
・インフルエンザの予防接種の費用

私も実際、子供を産んだ際にかなりの医療費の領収書が溜まりました。
妊娠中に講座等を受けるとちゃんと領収書をくれるので
一応とっておきましたが対象とならず、出産一時金を除けば
10万もいかず、控除は受けませんでした。

最近では長期治療となる歯医者などではカードが使えるところもあるようです。
この場合、手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、
この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、
歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書が必要となります。

申告のご相談は田中秀樹税理士事務所へ。


posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:40 | Comment(0) | スタッフブログ
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