平成23年度税制改正の中でも、すぐに適用が開始されるものに更正の請求手続きがあります。
更正の請求は簡単に言えば、確定申告などで税金を多く納め過ぎていた場合に取り戻す手続きのことですが、この手続き期限は従来、法定申告期限から1年でした。
これまではこの手続き期限が1年以上経過してしまった場合は、税務署長あてに「嘆願書」を出して、返してほしいとお願いするほかありませんでした。
そしてそれを受けて税務署では、それが更正ができる期間内であれば、その内容を検討し、職権で減額更正を行ってくれる場合があります。
今回の改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、この「更正の請求」ができる期間が1年から5年に延長されました。
ところで、今回、税務署から出されている書式を見ると「更正の請求書」と内容はほぼ同様のもので「更正の申出書」という書式が新たに制定されています。
この違いは何かと税務職員に尋ねたところ、「更正の申出書」は平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、税務署の増額更正ができる期間内であれば、この「更正の申出書」を提出すれば対応するという回答でした。
つまり、従来は嘆願書を出していたものが、この「更正の申出書」で対応が可能になったということですね。
平成23年12月2日を境に、法定申告期限に応じて更正の請求と更正の申出の使い分けが必要になりそうです。
これは平成23年度の税制改正大綱で「過年分についても、運用上、増額更正の期間と合わせて納税者からの請求を受けて減額更正を実施するよう努める。」とされていることを受けて運用されるものですが、アメばかりではなく、ムチも用意されています。
更正の請求の改正のあらましをよく見ると注意書きの4番目に小さく、この更正の請求の期間の延長に合わせて、所得税、消費税などこれまで3年とされていた増額更正を行うことができる期間も5年に延長された、と書かれています。
もちろん、脱税行為の場合は、従来通り7年で変わりなく、還付にあたっては調査によりその内容を検討されることは、従来どおりです。
さらに更正の請求の理由の基礎となる「事実を証する書面」の添付が義務化されています。
どちらにしたって、やっぱり最初から間違えずに申告する方が無難ですね。
更正の請求は簡単に言えば、確定申告などで税金を多く納め過ぎていた場合に取り戻す手続きのことですが、この手続き期限は従来、法定申告期限から1年でした。
これまではこの手続き期限が1年以上経過してしまった場合は、税務署長あてに「嘆願書」を出して、返してほしいとお願いするほかありませんでした。
そしてそれを受けて税務署では、それが更正ができる期間内であれば、その内容を検討し、職権で減額更正を行ってくれる場合があります。
今回の改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、この「更正の請求」ができる期間が1年から5年に延長されました。
ところで、今回、税務署から出されている書式を見ると「更正の請求書」と内容はほぼ同様のもので「更正の申出書」という書式が新たに制定されています。
この違いは何かと税務職員に尋ねたところ、「更正の申出書」は平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、税務署の増額更正ができる期間内であれば、この「更正の申出書」を提出すれば対応するという回答でした。
つまり、従来は嘆願書を出していたものが、この「更正の申出書」で対応が可能になったということですね。
平成23年12月2日を境に、法定申告期限に応じて更正の請求と更正の申出の使い分けが必要になりそうです。
これは平成23年度の税制改正大綱で「過年分についても、運用上、増額更正の期間と合わせて納税者からの請求を受けて減額更正を実施するよう努める。」とされていることを受けて運用されるものですが、アメばかりではなく、ムチも用意されています。
更正の請求の改正のあらましをよく見ると注意書きの4番目に小さく、この更正の請求の期間の延長に合わせて、所得税、消費税などこれまで3年とされていた増額更正を行うことができる期間も5年に延長された、と書かれています。
もちろん、脱税行為の場合は、従来通り7年で変わりなく、還付にあたっては調査によりその内容を検討されることは、従来どおりです。
さらに更正の請求の理由の基礎となる「事実を証する書面」の添付が義務化されています。
どちらにしたって、やっぱり最初から間違えずに申告する方が無難ですね。