2011年11月22日

故人の言いつけを守った相続人

平成23年11月21日付の週刊税務通信に、国税庁の平成22事務年度の相続税の調査状況が掲載されていました。

それによると、実地調査件数は13668件の内、申告漏れなどの非違件数は11276件となっており、相続税については調査が入れば8割以上の確率で追徴税額が課せられているようです。
調査1件当たりの申告漏れ課税価格は2922万円、同じく追徴税額は583万円となっています。
又、無申告者も増加傾向にあるようです。
不況と言いながら、やはり相続税調査の申告漏れは金額が大きいと実感します。
申告洩れ財産の内訳は現金預貯金等が3割以上と圧倒的に多く、次いで有価証券、土地が多いのですが、本年度はリーマンショックの株価下落の影響で、土地の申告漏れが有価証券を若干上回っているようです。

前置きが長くなりましたが、紹介されている事例を読んでいたら、ヘェ〜!っといったものまでありました。

被相続人が真正の遺言書とは別に、預金・国債を相続財産から除外した偽の遺言書を作成し相続人らに過少申告を指示していたというものです。
相続人らは言いつけを忠実に守り申告から除外。
どうやって発見されたかまでは書いてありませんでしたが、申告漏れは3億1100万円、追徴税額1億4300万円に上ったようで、当然重加算税が課せられています。

遺言書があるにもかかわらず、相続人間で分割協議を行うことも多い中、本来なら故人の遺志を尊重して遺産を分割するのが被相続人にとっても本意であり喜ばしいことかと思います。

とは言え、

自分の亡き後を案じた被相続人の最後の心配りに、相続人も故人の遺志を尊重してその言いつけを守ったのかもしれませんが、
被相続人は少々気を効かせ過ぎたようですね。

遺言書を書く前にも、是非税理士にご相談下さい。

相続のことなら福岡市の田中秀樹税理士事務所

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 16:28 | Comment(0) | 所長ブログ
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