2011年03月30日

義援金の寄付金控除

今回の震災のために寄付をされた方も多いと思いますが
この善意に対し、ご褒美のような寄付金控除があります。

個人の方が義援金を寄附した場合には、
その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば
寄附金控除の対象となります。
「その年中に支出した特定寄附金の額の合計額−2千円」が
所得控除できます。
(年間所得の40%相当額が限度)

(注 当初、個人の寄付金控除について、所得控除を税額控除できると間違った記述をしておりました。ご覧頂いた方に誤解を招き、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘を頂いた方に感謝いたしますと共に、謹んでお詫び訂正します。)

法人が寄付した際には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」
(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、
支出額の全額が損金の額に算入されます。

上記の「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
国税局HPより
1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、
 新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は
 地方公共団体に拠出されるもの
3 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」
 として直接寄附した義援金等
4 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援
 のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
5 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、
 最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
 (以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。)

手続きとしては、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
義援金等を寄附したことが確認できる書類
(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)
を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

なので街頭などの義援金に寄付した分は証明が取れないので
残念ながら控除対象にはなりません。

bokin-1.gif

私も赤十字に寄付し証明書を発行してもらう手続きを取りました。


確定申告も終わったばかりですが、来年の申告の際に必要となりますので
証明書等は大切に保管しておいて下さい。

T.K




posted by 田中秀樹税理士事務所 at 08:26 | Comment(0) | スタッフブログ
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