2010年08月28日

経営セーフティ共済制度の拡充<予定>

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)が、平成22年4月の国会で改正されました。

平成22年7月1日から、共済事由が拡大され、弁護士等による「支払停止通知」があった私的整理も『倒産』の共済事由に該当することになりました。

しかし、なんといっても改正の目玉は、積立限度額の引き上げを中心とした以下の内容ではないでしょうか。

 <平成23年10月までに改正予定>
       改正内容            改正前   →    改正後
(1)共済金の貸付限度額の引上げ   3,200万円 →8,000万円(予定)
(2)掛金の積立限度額の引上げ    320万円 →800万円(予定)
(3)掛金月額上限の引上げ       8万円   →20万円(予定)
(4)償還期間上限の延長         5年    →10年(上限)
(5)早期償還手当金の創設        −     新設
(6)申込金の廃止            申込金が必要→申込金は不要

経営セーフティ共済の掛け金は、生命保険などと違い比較的短期間の3年4ヶ月(40ヶ月)で払い込めば利息は付きませんが、その全額が戻ってくるだけに節税目的で加入される方は非常に多いと思います。

又、数年先での投資計画や退職金の支払い準備などに活用できます。
特に決算前に年払いをした場合はかなり効果的な対策になると思います。

平成23年10月までに改正される予定ですが、具体的な内容、実施時期は未定です。
公布を心待ちにしている経営者の方は多いのではないでしょうか。

節税対策の相談は福岡市の田中秀樹税理士事務所
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