先日、不動産収入がある方の準確定申告をしました。
修繕費の金額はかなり多額でしたが、その内容はいずれも修繕費として妥当なものと判断し、必要経費として処理した結果、不動産所得は赤字になりました。
個人の青色申告者の場合、損失を翌年以降3年にわたって繰越控除を受ける方法以外に、前年の所得税の繰戻還付を受ける方法もあります。
今回は亡くなった方なので当然、翌年以降には所得は発生しませんから、繰戻還付の適用を受けたのですが・・・
所得税の繰戻還付も、法人税の欠損金の繰戻還付同様、調査を行ってから還付するとなっています。
案の定、繰戻還付請求書の提出からしばらくして、修繕費の内容について税務署から問い合わせがありました。
やはり、修繕費の内容の検討です。
多額の修繕費の中には資本的支出として固定資産に計上すべきものが含まれているのではないか、というのがその調査の目的です。
今回の修繕費は仮にその一部が資本的支出だとしても、赤字額が減額になるだけで所得税の繰戻還付額にはあまり影響ありません。
しかし、所得税で修繕費の一部が資本的支出だと認定されれば、相続税ではそれが財産として評価されるおそれがあります。
このケースでは財産評価での側面の方が、繰戻還付を受ける税額などよりよほど重要な意味を持っています。
建物を増築したというならまだしも、資本的支出か修繕費か明確でないものについて所得税基本通達の一定の基準で区分し資産計上したものを相続税法上の財産として認識するかどうかは私個人としては、非常に疑問に思うところではありますが、税務署としては、やはり相続税の財産評価の問題もからめて検討しているようでした。
今回も時間はかかりましたが、最終的には修繕費の処理が認められ、全額還付を受けることが出来、又、資本的支出として相続財産にも含めなくてもよさそうです。
最近は消費税の還付請求も多額の設備投資が理由の場合などは領収書、請求書等の証憑類の提出を求められるようです。
やはり一度納めた税金は、還付請求書だけですんなりと還付、とはいかないようですね。
相続税のことなら 福岡市の田中秀樹税理士事務所へ
修繕費の金額はかなり多額でしたが、その内容はいずれも修繕費として妥当なものと判断し、必要経費として処理した結果、不動産所得は赤字になりました。
個人の青色申告者の場合、損失を翌年以降3年にわたって繰越控除を受ける方法以外に、前年の所得税の繰戻還付を受ける方法もあります。
今回は亡くなった方なので当然、翌年以降には所得は発生しませんから、繰戻還付の適用を受けたのですが・・・
所得税の繰戻還付も、法人税の欠損金の繰戻還付同様、調査を行ってから還付するとなっています。
案の定、繰戻還付請求書の提出からしばらくして、修繕費の内容について税務署から問い合わせがありました。
やはり、修繕費の内容の検討です。
多額の修繕費の中には資本的支出として固定資産に計上すべきものが含まれているのではないか、というのがその調査の目的です。
今回の修繕費は仮にその一部が資本的支出だとしても、赤字額が減額になるだけで所得税の繰戻還付額にはあまり影響ありません。
しかし、所得税で修繕費の一部が資本的支出だと認定されれば、相続税ではそれが財産として評価されるおそれがあります。
このケースでは財産評価での側面の方が、繰戻還付を受ける税額などよりよほど重要な意味を持っています。
建物を増築したというならまだしも、資本的支出か修繕費か明確でないものについて所得税基本通達の一定の基準で区分し資産計上したものを相続税法上の財産として認識するかどうかは私個人としては、非常に疑問に思うところではありますが、税務署としては、やはり相続税の財産評価の問題もからめて検討しているようでした。
今回も時間はかかりましたが、最終的には修繕費の処理が認められ、全額還付を受けることが出来、又、資本的支出として相続財産にも含めなくてもよさそうです。
最近は消費税の還付請求も多額の設備投資が理由の場合などは領収書、請求書等の証憑類の提出を求められるようです。
やはり一度納めた税金は、還付請求書だけですんなりと還付、とはいかないようですね。
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