2010年07月08日

年金型生命保険金の二重課税問題

遺族が年金形式で受け取る生命保険金について、相続税と所得税が二重に課税されるのは違法であるとの判断が下された最高裁の判決が7月6日に出ました。

昨日は知り合いの税理士や保険業界の方とその話題でもちきりでした。

生命保険金は相続税の課税の対象であることは良く知られているところですが、一時金でもらえば、相続税で完結するのに、年金方式でもらうと毎年の分割払いの金額がさらに雑所得として所得税が課税されることに、釈然としないものを感じる人(私もそうですが)は多かったと思います。
この大逆転判決を引き出してくれた我が九州北部税理士会の長崎の先生には大喝采です。


野田財務大臣も、昨日、取り過ぎた所得税は還付する方針を発表しましたが、問題は膨大な件数になると思われる該当契約をいかに当の契約者に知らしめるかですね。
そして、この問題は二重課税というものの、何も相続税を払った人だけに限らないということです
相続はしたけど、相続財産が非課税限度額以下で、相続税の納税はせず、この年金型生命保険金は毎年所得税の申告をしている方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。税理士が関与している納税者はまだいいでしょうが、そうでない方は自分で該当契約かどうかの確認作業が必要です。

しかも今回の最高裁判決は、1年目の年金についてのみの判断です。2回目以降の年金部分については元本部分と運用益部分は区分して申告する必要性も出てきそうです。

こうした契約の内容確認は、生命保険会社の対応いかんによるところが大きいと思います。
生保業界は当分、大混乱が続くのではないでしょうか。

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 09:14 | Comment(0) | 所長ブログ
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