2009年06月03日

平成21年度の税制改正って使える? その1

今年の税制改正関連法案は昨年のガソリン税のようなネジレた争点はなかったので、3月末に衆議院本会議で原案通り可決されました。
改正点はいくつかあるのですが、我々中小企業にとっていちばん身近な改正について、いくつかご紹介したいと思います。
法人関係の改正で注目するのは、第一に法人税率が22%から18%に引き下げられたことです。これは平成21年4月1日以降に終了する事業年度から適用が受けられます。つまり、4月決算の法人から早速適用を受けられるということですね。
これには、いくつかのポイントがあります。
ひとつは、平成23年3月31日までの2年間の時限的引き下げであること。次に対象所得は年800万円以下の部分であること。つまり具体的に金額でいえばMAXで800万円×(22%-18%=4%)=32万円が減税になるということです。これに地方税の減税分まで加えれば減税効果は約38万円ということになります。所得が100万円であれば5万弱の減税となります。
減税の恩恵をフルに受けようと思えば800万以上の利益を稼ぎ出す必要があるということですね。

当事務所では個人から法人成りした場合の税負担シミュレーション会社の節税プランに関するセカンドオピニオンなども随時行っております。
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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 18:39 | Comment(0) | 所長ブログ
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