2012年05月01日

こくきん融資制度拡充<中小企業の会計に関する基本要領>とは

日本政策金融公庫(国民生活事業)、いわゆる「こくきん」から24年改正「融資制度のご案内」というパンフレットが送られてきました。

その中から平成24年度予算成立を受けて、延長あるいは拡充された融資制度をご案内したいと思います。

まず、設備資金貸付利率特例制度
国内の経済活性化につながる設備資金について当初2年間の利率を0.5%(年利)引き下げるものです。
これは特別貸付にも適用されますので、事業用のハイブリッドカー購入資金であれば、第三者保証人がいる場合、1.85%(5年返済、24年4月11日現在の利率)が1.35%(当初2年間)となります。

次に運転資金の引き下げ
業況の悪化など、以下の一定の要件に該当する方は基準利率より最大0.5%に引き下げとなります。

  1.売上高等が5%以上減少している方  年0.3%引き下げ

  2.雇用の維持、拡大を図る方       年0.2%引き下げ
 
  3.上記いずれにも該当する方       年0.5%引き下げ

そして中小企業会計関連融資制度
これも従来からあったものですが、これを利用できる方は、普通貸付または特別貸付を利用する方で、「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を適用する方とあります。

本制度の適用を受けることが出来たら、各融資制度に定める利率から0.2%の引き下げが可能になります。
さらに設備資金貸付利率特例制度なども併用して適用することも可能です。

ところで、この「中小企業の会計に関する基本要領」(中小会計要領)とは、一体何じゃろか、と思い調べてみると、どうやら中小企業庁の旗振りで中小企業者や金融機関、会計専門家等で検討されて出来たもののようです。
そして、既に税理士会ではそれに準拠したチェックリストをホームページに掲載していました。

確かに、従来からある中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリストはデリバティブ取引や退職給付会計、税効果会計に関するチェックなどもあり、中小企業とはいいながら、やや規模の大きい会社を想定しているように思えます。
普段そのような項目になじみのない中小企業者や税理士にとっては無意味なチェックが多かったような気がします。

今回の中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリストはそのような確認事項を整理し、A4で2ページの簡潔なものになって少しすっきりしています。

これからは、こくきんの新規申し込みには、この基本要領のチェックリストも併せて作成してほしいという企業の依頼が増えてくると思われます。

但し、ひとつ注意が必要です。
銀行等の一般金融機関や、信用保証協会でも、「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)に準拠するチェックリストが提出された場合、金利の割引や信用保証料率の割引を行っておりますが、その際は、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を利用する必要があります。
「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」は、「中小指針」の準拠したチェックリストには該当しませんので、ご注意ください。

じゃあ、どっちも受けたいならやっぱり「中小指針」じゃないか、という声も聞こえてきそうです。

出来ればこのチェックリスト、すべての融機関が「中小会計要領」の方で統一してもらいたいものですね。

さて明日5月2日(水)は当事務所の一日公庫の日です。

融資の概要や申し込みの仕方など、国金担当者が無料相談を受け付けます。
お申し込みは田中秀樹税理士事務所まで。

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posted by 田中秀樹税理士事務所 at 19:36 | Comment(0) | 所長ブログ
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